利用規約
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第1条(名称及び所在地)
本クラブの名称・所在地は本文末尾に明記します。(以下「本クラブ」といいます)
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第2条(運営)
本クラブの運営・管理(メンバー資格の得喪変更、会費・諸費用の収受、会員規約の制定・改廃等の決定手続きを含む)は株式会社CJが行います。
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第3条(目的)
本クラブは、スポーツを通じた施設利用者の健康維持推進および技術向上等のため、施設とサービスを施設利用者に提供することを目的とします。
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第4条(入会資格)
本クラブに入会できる方は、別に定める各メンバー種類の各要件を満たし、本クラブの趣旨に賛同し本規約を承諾した方とします。(以下「メンバー」といいます) 刺青、タトゥー及びこれに類するものが入っている方で本クラブ内において露出を行わないことに同意できない方、暴力団構成員、メンバーの円滑なクラブ使用に支障を来す可能性がある方、その他本クラブが不適当と認める方は、入会資格がありません。また、入会後であってもこれらの事象が判明した時点で退会していただきます。
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第5条(メンバーの種類)
本クラブのメンバー種類及び各要件は別に定める通りです。
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第6条(入会手続)
本クラブに入会する方は所定の入会手続きを行い、本クラブの承認を得た上、定める会費・入会諸費用をお支払いいただきます。また、必要により医師の健康証明書の提出を求めることがあります。 入会する本人が未成年者の場合は、本人と保護者の連名で申込み手続きをとらなければなりません。この場合保護者は、自らメンバーになった場合と同様に本規約に基づく責任を本人と連帯して負担し、本規約第20条に定める危険負担と本クラブの免責につき同意するものとします。
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第7条(入会諸費用)
メンバーは、本クラブの定める入会諸費用を、所定の方法で本クラブに支払わなければなりません。なお、当該入会諸費用は、入会契約締結及び履行のための必要費用であり、一旦納入した入会諸費用は返還しません。
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第8条(資格停止及び除名)
本クラブは、メンバーが次の各号の一つに該当すると認めた場合は、メンバー資格の一時停止または除名をすることができます。
- 本クラブの定める会費・諸費用につき、2ヶ月以上滞納したとき。
- (除名の場合も除名以前の会費・諸費用は全て納入していただきます。)
- 本クラブの施設を故意に毀損したとき。
- 本規約、その他本クラブが定める規則に違反したとき。
- 本クラブの名誉、信用を毀損し、または秩序を乱したとき。
- 入会書類に虚偽を記載したことが判明したとき。
- メンバーとして品位を損なうと認められる非行があったとき。
- 伝染病等他人に伝染・感染するおそれのある疾病に罹患したとき。
- 本クラブの合理的な指示・指導に従わないとき。
- その他本クラブが、社会通念に照らし、本クラブメンバーとしてふさわしくないと認めたとき。
- 体臭や口臭が、密閉された空間において他の利用者に迷惑がかかると本クラブが判断したとき。
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第9条(メンバー資格の喪失)
メンバーは、退会、除名、死亡及び失踪宣言をうけたとき、その資格を失います。
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第10条(メンバー資格の譲渡禁止)
メンバーは、そのメンバー資格を他に譲渡すること(相続を含みます)はできません。
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第11条(会員証)
メンバーが本クラブを利用しようとするときは、会員証(Q Rコード)を提示しなければなりません。
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第12条(会費等の支払)
メンバーは、本クラブの定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法等は本クラブが定めるものとします。 (月会費は、メンバーが本クラブのメンバー資格を有する限り、現実に本クラブの施設を利用しない場合も支払い義務が発生します)
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第13条(施設利用料)
メンバーは、本クラブを利用する場合、別途施設利用料を定める施設については、その定められた施設利用料を支払わなければなりません。
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第14条(休会)
メンバーは、各月の10日までに本クラブの定める方法で休会手続きを行うことにより、翌月から休会することができます。本クラブの事務手続き上、10日を過ぎた場合は翌々月扱いになります。
休会は店頭にて所定の手続きを行い、月額休会プランを購入する形で自動更新とし、休会費は本クラブの定める金額とします。各月の10日までに手続きを行うことにより、月額利用プランに復帰が可能です。
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第15条(メンバー種類の変更)
メンバーは、各月の10日までに本クラブの定める方法で変更手続きを行うことにより、翌月からメンバー種類を変更することができます。10日を過ぎた場合は、本クラブの事務手続き上、翌々月扱いになります。
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第16条(退会)
メンバーは、各月の10日までに本クラブの定める方法で退会手続きを行うことにより、その月末限りで退会することができます。電話等口頭での退会は受け付けません。10日を過ぎた場合は、本クラブの事務手続き上、翌月末日扱いになります。なお、退会手続きが完了しない限り会費支払義務は発生するものとします。
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第17条(ビジターの利用)
本クラブは、メンバー以外の方(以下「ビジター」といいます)も本クラブを利用することができます。ビジターは、本クラブの施設を利用するにあたり、本規約第20条に準ずるものとします。 前項の規定にかかわらず、本クラブは必要に応じてビジターの入場制限をすることができるものとします。なお、ビジターも簡易登録が必要になり、その料金、その他に関する規則は別に本クラブが定めます。
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第18条(休業)
本クラブは、原則として別紙に表記する日を定休日及び季節休業とします。また、その定休日及び季節休業のほか、諸施設の補修、会場整備、その他本クラブの都合により休業することがあります。なお、休業に関してのお知らせは原則として店頭掲示、S N S等で配信します。ただし、施設安全管理の面から緊急工事が必要な場合など緊急の事態が発生した場合には、あらかじめ掲示することなく一部または全部の施設を休業することができるものとします。
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第19条(施設の廃止・利用制限等)
本クラブは、次の事由により本クラブの一部または全部を閉鎖または臨時休業することができます。
- 台風その他異常気象、風水火災害、地震、近隣の事故等で本クラブの業務遂行に支障があるとき。
- 施設の改造または補修工事実施のとき。
- 法令の制度改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化があったとき。
- 施設の使用権限が消滅する等運営に影響が生ずる事情が発生したとき。
- その他閉鎖または臨時休業の必要があると認められるとき。
本クラブは、施設を利用して一般を対象としたスポーツスクール等を、あらかじめ館内掲示することにより開催することができます。なお、メンバーはこれらのスクールで使用する間の当該施設は原則として利用できないものとします。この場合、メンバーに対する補償はいたしません。
各種大会及び特別行事を開催する場合、施設の一部または全部の利用が制限されます。その場合は、前項の一般向けスクールの開催の規定を準用します。
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第20条(メンバーの利用及び事故)
メンバーは、自己の責任と危険負担において、他のメンバーと協調して、本クラブの施設を利用するものとします。
本クラブは、メンバーが本クラブの施設利用中に生じた盗難、怪我その他の事故について、本クラブの責めに帰すべき事由がない限り、責任は負いません。メンバー同士の本クラブ内外でのトラブルについても同様とします。
メンバーは、本クラブにおいて、技量を超えた行為及び危険行為は行ってはならないものとします。また、本クラブの事前の書面による承諾なしに、対価を得て他の利用者に対する指導行為を行ってはならないものとします。
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第21条(変更事項)
メンバーは、住所または連絡先等に変更のあった場合は速やかに所定の方法で手続きをするものとします。
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第22条(諸費用の改定)
本クラブは、本規約に基づいてメンバーが負担すべき諸費用を、社会情勢・経済状況の変動等を参考にして改定することができます。この場合、本クラブは改定日の1ヶ月以上前までに施設内への掲示及び当社ホームページにてメンバーに告知するものとします。
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第23条(細則)
本規約に定めていない事項及び業務遂行上必要な細則は本クラブが定めるものとします。
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第24条(改定)
本規約の改定及び変更は本クラブにより為されるものとし、その効力は当該改定及び変更時に在籍する全てのメンバーに及ぶものとします。なお、本クラブが本規約の改定及び変更を行うときは改定日の1ヶ月以上前までにその内容を施設内への掲示及び当社ホームページにてメンバーに告知するものとします。
名称:PEAK PARK by ClimbingJAM
所在地:浜松市中央区上西町1020-1 浜松プラザ フレスポ 2F